児童扶養手当

シングルマザーが感じる経済的不安と対策

シングルマザーが直面する最大の不安の一つが経済的不安です。離婚後、一人で家計を支えるためには、適切な収入源を確保することが必要です。ここでは、政府からの児童手当や母子家庭向けの支援制度を最大限に活用することが重要です。例えば、児童扶養手当は月々の収入を補うための助けとなります。他にも、住居手当や医療費助成制度など、利用できる全ての給付金を調査し、申請することが肝要です。また、現状の収入を見直し、効率的な節約術を取り入れることで、貯金を増やし、将来の不安を軽減することも有効です。経済的不安を感じた場合には、定期的に家計を見直し、その都度必要な対策を講じることで、かなりの部分が解消されます。

年収によっての制限はありますが、手当がもらえる場合もあります。こちらの計算には養育費も含まれるので注意!!!

児童扶養手当とは

父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童がいる家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象となる方

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童)を監護している母、または監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める障がいの状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

支給対象とならない方

次のいずれかに該当するときは、「支給対象となる方」に該当していても、手当の支給対象とはなりません。

  • 父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
  • 手当を受けようとする方(父・母・養育者)が、日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき
  • (手当を受けようとする方が母又は養育者の場合)父と生計を同じくしているとき(政令で定める程度の障がいの状態にある父を除く)
  • (手当を受けようとする方が父の場合)母と生計を同じくしているとき(政令で定める程度の障がいの状態にある母を除く)
  • (手当を受けようとする方が母又は養育者の場合)母の配偶者(政令で定める程度の障がいの状態にある母を除く)に養育されているとき
  • (手当を受けようとする方が父の場合)父の配偶者(政令で定める程度の障がいの状態にある父を除く)に養育されているとき

手当の月額

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月~9月は前々年の所得)によって決まります。
手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて、年度ごとに改定されます。

手当の月額表(令和6年4月以降)

 児童1人目児童2人目の加算額児童3人目以降の加算額
全部支給の場合45,500円10,750円6,450円
一部支給の場合10,740円から45,490円5,380円から10,740円3,230円から6,440円

手当の一部支給について

支給開始月の初日から5年、又は支給要件を満たした日の属する月の初日から7年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。ただし次の事由に該当する場合は、届出を行うことで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。

  • 就業している。
  • 求職活動等自立を図るための活動をしている。
  • 身体上又は精神上の障がいがある。
  • 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  • 受給資格者が監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

所得制限

手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。

所得制限限度額表

扶養親族等の数請求者本人
全部支給
請求者本人
一部支給
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
0人490,000円1,920,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円
4人目以降1人につき380,000円加算1人につき380,000円加算1人につき380,000円加算
加算額老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円

特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円

特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

所得の計算方法

所得額=年間収入額+養育費(※)-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」
※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)又は児童が受けとる金品等で、その額の8割相当額

主な控除

  • 障がい者控除 270,000円
  • 特別障がい者控除 400,000円
  • 勤労学生控除 270,000円
  • その他地方税法による控除(医療費控除、配偶者特別控除等)

手当を受けようとする方が養育者の場合、下記についても控除することができます。

  • 寡婦控除 270,000円
  • ひとり親控除 350,000円

手当の支給方法

手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に振り込まれます。支給日は1月・3月・5月・7月・9月・11月の各11日に、支払月の前月まで分が支払われます。
11日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給されます。

申請方法

世帯の状況等によって必要な提出書類が異なりますので、お住いの区の子育て支援課にあらかじめ確認・相談のうえ、手続きをしてください。郵送や代理の人では申請できません。


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